新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休業要請を巡り、兵庫県は1日、要請に応じず営業を続けているパチンコ店3店に対して、改正新型インフルエンザ等特別措置法に基づき休業を指示した。
県が4月27日以降に7店を公表していた。指示は法的に従う義務が生じる行政処分にあたり、県によると全国初。
県が休業指示したのは、■フェニックス新在家、■フェニックス摩耶店、■フェニックス長田店、の計3店。
特措法は都道府県が事業者に求める休業について、24条の「協力要請」▽45条2項の「要請」▽同条3項の「指示」――の3種類を規定している。
最も強い指示は法的に従う義務が生じるが、罰則はない。
パチンコ店への休業要請を巡っては、大阪府が4月24日に全国で初めて店名を公表。同30日までに兵庫や愛知、福岡などで同様の対応が続いた。大阪府は府内の全店で休業を確認したとして、30日に指示を見送った。
ステイサム
要請ではなく指示か。でも罰則なければ要請と変わらない気が・・・