経営するパチンコ店で客に提供した「特殊景品」を買い取ったとして、大間署と青森県警保安課は10日、風営法違反(自家買いの禁止)の疑いで、県内のパチンコ店を営む有限会社と同社の役員男性(55)を青森地検に書類送検した。
同法違反容疑での摘発は統計を取り始めた1990年以降、県内初。容疑を認めているという。
引用:https://www.toonippo.co.jp/articles/-/408222
「自家買い」のなにがアウトなのか?
大山弁護士によると
「パチンコでは、『三店方式』というシステムで景品を現金化しています。パチンコ屋の営業者、景品問屋、そして景品交換所という独立した『三店』で構成されています。
客は獲得したメダルの数に応じて、パチンコ屋の営業者から景品がもらえます。パチンコは賭博ではないという建前を守るために、勝った場合もお金は貰えないことになっているのです。でも、ほとんどの客が景品交換所に商品を持参して換金(売却)しています。
風営法では、パチンコ屋の営業者が客に現金を提供することや、景品を買い取ることを禁止しています。一方で、パチンコ屋の営業者以外の第三者が、客に提供した賞品を買い取ることについては、直ちに違法であるとしているわけではありません。
そのため、パチンコホール営業者が景品交換所を運営しているなど実質的に買取に関与している場合には、摘発の対象となっているのです」
引用:https://www.bengo4.com/c_1009/n_6670/
ステイサム
三店方式が悪い慣習過ぎる
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